よくあるご質問
処分制限期間とは、導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) に定める年数)の期間をいいます。 電子政府の総合窓口 e-Govに掲載の減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を参照してください。
(参考)https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所に導入する設備は補助対象となりません。
事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外となります。
但し、天災その他の不可抗力により事業活動に供していない設備は対象となる可能性がありますのでSIIまでお問合せください。
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ません。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は可能です。この他、併用を認める補助金等がある場合にはSIIのホームページ(よくあるご質問)に掲載します。判断に迷う場合は、SII及び地方公共団体に問い合わせをしてください。
税制優遇との併用可否については、税制担当窓口にお問い合わせください。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能です。
本事業で申請している補助対象設備を、他の国庫補助金でも申請し、交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合は、SIIに連絡し、その指示に従ってください。
大企業の申請要件である『Sクラス』は、資源エネルギー庁の「事業者クラス分け評価制度」のページで公開されている「令和6年定期報告書分」で確認可能です。「省エネ評価」のうち「2024年度」の欄に☆がついているかご確認ください。他年度に「☆」がついていても、「2024年度」の欄に☆が付いていない場合は、Sクラスに該当しません。
『Aクラス』であることの確認方法は、社内のエネルギー管理者等にご確認ください。
どうすればよいですか。
電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知) を提出ください。その場合、受領印は不要です。
設備所有者が債務超過の場合、申請できません。
リースやESCOを活用した共同申請の場合、補助対象設備の所有者であるリース会社やESCO事業者が直近の年度決算において債務超過でなければ申請は可能です。
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)や中小企業団体等以外の協同組合等も申請可能です。
従業員数が300人以下の場合は、公募要領に定める企業体の <その他中小企業者等(会社法上の会社以外)>に該当します。従業員数が300人を超える場合は、公募要領に定める企業体の【その他】に該当します。
中小企業団体等に該当する場合は、設立の認可証を提出する必要があります。
レンタル契約での申請はできません。
ギャランティード・セイビングス契約のESCO事業者は、共同申請者とはなりません。
ギャランティード・セイビングス契約の場合、設備使用者自身が資金調達及び設備の所有を行うため、設備使用者の単独での申請となり、ESCO事業者と共同で申請する必要はありません。
割賦契約と判断される場合は、申請できません。
またその他、残価設定付リース、購入選択権付きリースも同様に申請できません。補助対象設備の所有権が移転するようなセール&リースバックも申請できません。
ESCO事業でセール&リースバックを実施する場合は、個別判断となりますので、事前にSIIご相談ください
リース契約期間については以下を満たしているか確認してください。
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補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であること。
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1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最長となる処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
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最長の処分制限期間を下回る契約期間の場合は、再リースが選択できる契約であること。
処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできません。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
最長の処分制限期間を下回るESCO契約は申請不可となります。
処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできません。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
公募型ESCOにおける構成員の中に、工事施工会社や設備販売事業者が入っている、もしくは、公募型ESCOの提案時に設備が特定されていて、販売経路が1つしかない場合、必ずしも3者見積は必要ありません。ESCO事業者またはリース会社宛ての1者分の見積書をご提出ください。
申請可能ですが、建物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)の提出が必要です。「処分制限される設備を、設備の持ち主が事業所内に設置すること」を、建物の所有者が承諾する書類を提出してください。
建物の所有者が補助対象設備の設置を行い、かつエネルギー管理をしている場合において、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建物の所有者が単独で申請可能です。その場合、店子との契約書等の写しも提出してください。
されません。
(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型のみに適用となります。
含まれます。
補助金申請以降、新たに特定事業者等に指定された事業者についても、省エネ法定期報告情報の開示制度への参加及び開示シートの公表が要件となります。
EEGSが使用可能になり次第開示制度への参加を宣言し、参加したことが分かる資料を提出してください。
エネルギーを一元管理しているということであれば、1つにまとめて申請とすることは可能です。審査の過程でヒアリングや説明資料の提出等を求める場合があります。
「エネルギー管理を一体で行っている」とは、事業所で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギー使用量やコストを正確に把握していることを指します。原則、「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」で申請してください。省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合は、定期報告書内の事業所単位で申請してください。
事業所のエネルギー管理を事務所棟を含めた一体で行っている場合は、事務所棟も含めた申請としてください。
複数事業者で実施する、工場・事業場間一体省エネルギー事業のことを指します。本事業では、(Ⅰ)工場・事業場型において、申請することができます。
裕度とは、成果報告時の省エネルギー量が交付申請時の計画省エネルギー量を達成するための安全率として設定するものです。
成果報告において、補正計算には適用条件があります。
裕度の数値の設定は申請者の任意です。
なお、裕度を設定すると、計画省エネルギー量が減少するので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定してください。
「令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」ホームページの
「先進設備・システムの補助対象設備」から確認が可能です
「令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」ホームページの
「(c)指定設備の補助対象設備」から確認が可能です
予備設備は申請できません。
中古品は補助対象設備として認められないため、申請はできません。
バイオマスボイラを単に追加設置する場合は、プロセス改善とは見做せず、補助対象とはなりません。
既存設備を撤去してバイオマスボイラに更新する場合のみ補助対象となります。
バイオマス燃料タンク等の追加工事は、プロセス改善とは見做せず、補助対象にはなりません。
既存ボイラを撤去してバイオマスボイラに更新する場合のみ補助対象となります。
プロセス全体としてエネルギー使用量を削減することを目的に、既存設備のボイラ等と併用して新たな高効率設備のヒートポンプ又はコージェネレーションを導入する事業です。
その能力・出力が必要となる合理的な理由を説明するとともに、設備置き換え前後の稼働条件を明示し、当該条件を考慮した使用エネルギー量が、置き換え後に削減されていれば、設備の能力・出力の増加を認められる場合もあります。
エネルギー消費原単位とは、生産量当たりのエネルギー消費量のことです。例えば製造業においては、所定の量の製品を製造するのに必要なエネルギー量等を指します。エネルギー消費原単位改善率は、事業実施前後で、この原単位が改善した割合をパーセントで表したものです。
可能です。
最大2年までの事業に限ります。
非化石燃料を使用する設備を対象としており、燃料消費を伴わない太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱を利用した設備は補助対象となりません。
郵送以外の提出は承っておりません。必ず配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で提出してください。
申請書は、2025年7月10日(木) 17:00(必着)です。お早めにご対応ください。
- ①SIIホームページにてアカウント登録します。
- ②電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名)を取得し、パスワードを設定してください。
- ③当該アカウント情報を用いて補助事業ポータルにログインを行い、必要事項を入力して申請書類を作成してください。
- ④全ての提出書類を揃えて、2025年7月10日(木)17:00必着で申請書一式が到着するように一般社団法人環境共創イニシアチブ宛に郵送してください。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を含む申請の場合は、エネマネ事業者へ、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型を申請する場合は、設備販売事業者に手続きを依頼することが可能です。なお、手続きの内容及び進捗については、補助事業者と情報共有し、両社が同じ認識のもと手続きを行ってください。
到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできません。郵送時の配達記録で追跡していただくか、補助事業ポータルのステータスでご確認ください。
申請書類は返却しておりません。
良いです。
ただし、事業全体で30万円以上の補助金が必要です。
本補助金は適用除外であり、対象とはなりません。
1事業者あたりの申請数の上限はありません。
ただし、原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
申請可能です。
化石燃料での省エネルギー量、省エネルギー率で要件を満たしてください。
申請書の提出時点の代表者の方で申請し、その時点での「商業登記簿謄本」を提出してください。代表者が変わった際に「申請者情報変更届」と法務局より入手した代表者が変更された登記簿謄本を速やかに提出してください。
登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合は、オンラインサービス「登記情報提供サービス」より入手するPDFの提出も可能です。
「申請者情報変更届」の提出が必要となります。
変更の可能性が生じた場合は、あらかじめSIIに連絡し、その指示に従ってください。
交付決定前に既に契約・発注等を行った場合は補助対象となりません。
採択事業者に対し、交付決定通知書をもって、補助金の交付決定を通知します。また、交付決定の内容はSIIのホームページで公開されます。
事業の実施中に事業内容の変更の可能性が生じた場合は、あらかじめSIIに連絡し、その指示に従ってください。
競争入札等によることが困難又は不適当である場合(導入設備が(特許技術を含む等の)カスタム製品であり、販売会社が1者しか存在しない場合など)を除き、原則3者以上の競争により決定してください。
手続担当者が、途中で申請手続きを行えなくなった場合は、SIIまでご連絡ください。
補助事業に係る契約、発注等は必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に契約、発注等を行った場合は補助金の交付の対象となりません。
交付決定前に3者見積もりを取得している場合、導入する設備の変更は、原則認めておりません。やむを得ない事情がある場合は事前にSIIにご相談ください。
中間報告とはSIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うことです。
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着工前写真の提出
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補助金振込口座の登録
詳しくは、交付決定後に公開される事務取扱説明書をご確認ください。
設備の所有者として、補助対象経費を直接負担する事業者が補助金受取事業者となります。
例えばリースを活用した共同申請の場合、リース事業者が補助金の振込先となります。
補助金の会計上の処理については、税理士、公認会計士、もしくは税務署にご確認ください。
会社を廃業(または解散)する場合、補助金の返還が発生する場合があります。詳しい内容を事前にSIIまでご連絡ください。
手形での支払いは認められません。支払い条件は金融機関による振込としてください。(割賦払いや手形払い等は不可)
設計費・設備費・工事費のうち、どの費目の値引きであるか明示してください。
ボイラやコージェネレーションシステム等を補助対象設備として導入する事業において、補助対象設備の専用設備と見なせる場合は、補助対象となります。
会社情報を提出できない法人については、SIIフォーマット「法人概要申告書」をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、提出してください。記載する内容が、商業登記簿謄本と一致しているか、よく確認してください。SIIフォーマットの記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成しても構いません。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください(決算短信でも可)。
貸借対照表について、「連結決算」、及び「要旨」の提出では受け付けられませんので、注意してください。
みなし大企業に該当しない場合は、[添付3] 中小企業者であることの宣誓書を提出し、中小企業者であることを宣誓してください。
[添付3] 中小企業者であることの宣誓書は必須です。
ただし、宣誓書内の株主一覧を自社で作成している株主一覧で代用する場合、出資者等の記載は不要です。株主一覧に出資比率(%)の記載がなくても、割合が分かる記載があれば問題ありません。
商業登記簿謄本(建物登記簿謄本)の、現在事項証明書か履歴事項全部証明書をご用意ください。法務局より入手した登記簿謄本(コピーでも可)をご提出ください。
登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合は、オンラインサービス「登記情報提供サービス」より入手するPDFの提出も可能です。
建物登記簿謄本に代わるものとして、固定資産評価証明書など、事業所の所在地、所有者が分かる証憑をご提出ください。
燃料評価単価=
2024年4月~2025年3月の事業所単位のエネルギーコスト(化石燃料のみ)[円]
÷同期間の事業所単位のエネルギー使用量(化石燃料のみ)[kl]となります。
分母の使用量は原油換算したklとしてください。
燃料評価単価算出根拠は、単価の算出に至るまでの根拠(ガス、電気などの使用量、金額入りの請求書など)及びその1年分のまとめ表と、そこから上記の燃料評価単価算出の計算過程を記載した書類です。
エネルギー管理指定工場でない場合は、例えば、ガス・電力会社等から発行されている月々の請求書の写し(電力使用量が明記されているもの)などを提出してください。
それの1年分の積算が「年間エネルギー使用量」となります。
設備を設置する建物の所有者と、設備を導入する者が異なる場合に必要です。「処分制限される設備を、設備の持ち主が事業所内に設置すること」を、建物の所有者が承諾する書類です。
自社所有の建物に設備を設置する場合は、提出する必要はありません。
建物所有者の社内決裁ルールや社内規約等を提出してください。
交付申請は、指定の交付申請書類一式を提出していただくことで申請の受付となります。補助事業ポータルのアカウント登録や補助事業ポータルの各項目を入力しただけでは申請の受付とはなりません。
およそ24時間以内に登録されたメールアドレスに本登録メールが届きますので、メールに掲載されているURLをクリックして、アカウント登録の手続きを進めてください。
以下のパターンが考えられます。
- ◯迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動振り分けされている →迷惑メールフォルダやゴミ箱をご確認ください。
-
◯迷惑メール設定によって、受信が拒否されている
→SIIからのメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
-
◯広告メール対策などでPCからのメールまたはメール文中にURLリンクが記載されたメールを受信できない設定にされている
→メール文中にURLリンクが記載されたメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
入力しているユーザ名、又はパスワードが誤っていないか、確認してください。
ユーザ名は登録したメールアドレスではなく、「●●●●●@geh.sii.or.jp」です。
ユーザ名を忘れた場合は、SIIホームページ内の本事業のページから、新しいアカウントを取得してください。
パスワードを忘れた場合は、補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
補助事業ポータルにログインして「補正 省エネ_申請書新規作成」より情報を登録し、「保存」または「一時保存」をすると、自動的に付番されます。
「一時保存」ボタンをクリックしていただくことでそれまでの入力内容が保存され、後日でも入力が可能となります。
一定時間(約60分)補助事業ポータルを操作しないと、自動的にログアウトされ、作成中のデータが消えてしまう場合があります。また、データの保存前にブラウザの「戻る」ボタンで、前の画面に戻った場合も、入力したデータが保存されず消えてしまう場合があります。作業中はこまめに「一時保存」ボタンをクリックする等、データの保存に注意してください。
ポータルの入力内容に誤りがあります。エラーメッセージを確認して該当箇所を特定し、誤りを修正してから再度「保存」ボタンをクリックしてください。
ポータルにログインし、「補正 省エネ_申請書検索」タブをクリックします。
表示される「検索条件」画面で申請書の検索条件を入力、又はブランクのまま、「検索実行」をクリックします。
表示された検索結果から、データを修正したい申請書の「詳細」をクリックします。
「申請書詳細 画面」が表示されますので、編集したい項目に該当するボタンから、情報の編集を行ってください。
本補助金の申請においてSIIとの窓口となり、SIIから連絡があった際にご対応いただける方(原則、本補助金の申請手続きの実務担当者の方)が取得してください。
補助事業の内容(導入予定設備、複数店舗で申請の場合は実施場所等)が分かるように、必ず「事業所名称」を含めて事業内容を入力してください。
「申請書登録 画面」の「導入設備(補助対象設備)」の項目において導入する設備区分を選択し、「確定」ボタンをクリックすると各事業区分の申請タブ及び記入必須項目が追加されます。
選択した導入設備区分により、表示される項目やボタンが異なります。
「確定」後に再度編集し、導入設備の選択を解除した場合、解除した設備に関連するデータは全て削除されますのでご注意ください。
導入設備や実施場所の名称が入っている等、本補助事業の見積書であることが確認できる補助事業名であれば、補助事業ポータルの補助事業名と完全一致している必要はありません。
大項目の「リース事業情報」で、リース契約「有り」を選択し、内容を登録してください。
設備更新を行うにあたって、事業者の意思とは別に自治体等、第三者の許可や届出が必要な事項がある場合を指します。
事業者1には【補助金を受け取る事業者(補助対象設備を所有する事業者)】の情報を入力してください。
リース事業者やESCO事業者に該当する場合は事業者1に登録してください。
ただし、事業者1にリース事業者やESCO事業者を記載している場合は「主体となる事業者(設備使用者)」にはチェックを入れないでください。
「申請単位」の項目で「共同申請」を選択し「一時保存」をすると、「申請書詳細 画面」の上部に「事業者追加・編集」ボタンが表示されますので、そちらから事業者情報を追加してください。
商業登記簿謄本に記載されている「会社法人等番号」を入力してください。
(参考)法人番号の頭1桁を取ったものが、会社法人等番号になります。
法人番号(13桁)=チェックデジット(1桁)+会社法人等番号(12桁)
登録する事業者欄の「中小企業/その他」の項目で「その他」を選択してください。
登録する事業者欄の「中小企業/その他」の項目で「その他」を選択してください。
事業者1の登録画面において、エネルギー転換事業で「該当」を選択するとエネルギー転換種別を選択できる項目が出てきます。そこで該当するものを選択してください。
アカウントの削除申請は不要です。
【承認ステータスで表示される内容について】
仮登録:入力完了されていない状態
審査待ち:入力完了が押された状態
審査中:入力完了が押されており、申請書類がSIIに到着し、申請が受け付けられた状態
各導入設備区分の画面上部に「ファイル添付」ボタンがあり、それを押下すると添付画面が表示されます。
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SIIホームページの「先進設備・システムの採択結果について」から「先進設備・システム 採択決定一覧」を参照し、申請する製品が登録されていることを確認してください。
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補助対象設備として公表されている場合は、「製品名」や「型番」の入力に誤りがないか、確認してください。
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入力に誤りがない場合は、検索条件を変更して、メーカー名のみで、再度検索してください。
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入力に誤りがなく検索結果に導入する設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示される場合は、SIIのお問い合わせ窓口(03-5565-3840)までご連絡ください。
「入力完了」ボタンを押すことで、「仮」の表示されない提出用の書類を出力することができます。
入力完了処理を行うと、修正が行えなくなりますので、「仮」のついた書類で内容に誤りがないことを確認してください。
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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした地方公共団体等の補助金
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地方公共団体等が独自に措置する税制による補助金等