よくあるご質問
処分制限期間とは、導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) に定める年数)の期間をいいます。 電子政府の総合窓口 e-Govに掲載の減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を参照してください。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所に導入する設備は補助対象となりません。
海外の事業所で使用している設備の更新は補助対象となりません。
確定申告書Bの写し、所得税青色申告決算書の写し、及び国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出してください。
設備所有者が債務超過の場合、申請できません。リースやESCOを活用した共同申請の場合、補助対象設備の所有者であるリース会社やESCO事業者が直近の年度決算において債務超過でなければ申請は可能です。
医療法人、学校法人、社会福祉法人や地方自治体等も申請可能です。従業員数が300人以下の場合は、公募要領に定める企業体の「その他中小企業者等(会社法上の会社以外)」に該当します。従業員数が300人を超える場合は、公募要領に定める企業体の「その他」に該当します。
従業員数の範囲には雇用形態を問わず、当該法人に雇われている労働者が含まれます。例えば雇用契約書や労働条件通知書などで雇用主と雇用契約を結んでいる正規社員の他、契約社員やアルバイト・パートなども従業員数の範囲となります。
レンタル契約での申請はできません。
ギャランティード・セイビングス契約のESCO事業者は、共同申請者になれません。
リース契約期間については以下を満たしているか確認してください。
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補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であること。
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1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最長となる処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
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最長の処分制限期間を下回る契約期間の場合は、再リースが選択できる契約であること。
処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできません。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
申請可能ですが、建物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)の提出が必要です。「処分制限される設備を、設備の持ち主が事業所内に設置すること」を、建物の所有者が承諾する書類を提出してください。
建物の所有者が補助対象設備の設置を行い、かつエネルギー管理をしている場合において、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建物の所有者が単独で申請可能です。その場合、店子との契約書等の写しも提出してください。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。工場・事業場間一体省エネルギー事業の場合は、1つの申請としてください。
エネルギーを一元管理しているということであれば、1つにまとめて申請とすることは可能です。審査の過程でヒアリングや説明資料の提出等を求める場合があります。
「エネルギー管理を一体で行っている」とは、事業所で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギー使用量やコストを正確に把握していることを指します。原則、「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」で申請してください。省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合は、定期報告書内の事業所単位で申請してください。
事業所のエネルギー管理を事務所棟を含めた一体で行っている場合は、事務所棟も含めた申請としてください。
1事業者あたりの申請数の上限はありません。ただし、原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
本補助金と、他の国庫補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる補助金、及び同項第2号に掲げる資金を含む。)の併用はできません。 税制優遇との併用可否については、税制担当窓口にお問い合わせください。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能です。本事業で申請している補助対象設備を、他の国庫補助金でも申請し、交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合は、SIIに連絡し、その指示に従ってください。
申請可能です。化石燃料での省エネルギー量、省エネルギー率で事業区分の要件を満たしてください。
最長の処分制限期間を下回るESCO契約は申請不可となります。
処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできません。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
会社情報を提出できない法人については、SIIフォーマット「法人概要申告書」をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、提出してください。記載する内容が、商業登記簿謄本と一致しているか、よく確認してください。SIIフォーマットの記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成しても構いません。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください(決算短信でも可)。
貸借対照表について、「連結決算」、及び「要旨」の提出では受け付けられませんので、注意してください。
みなし大企業に該当しない場合は、[添付3] 中小企業者であることの宣誓書を提出し、中小企業者であることを宣誓してください。
商業登記簿謄本(建物登記簿謄本)の、現在事項証明書か履歴事項全部証明書をご用意ください。法務局より入手した登記簿謄本(コピーでも可)をご提出ください。
登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合は、オンラインサービス「登記情報提供サービス」より入手するPDFの提出も可能です。
建物登記簿謄本に代わるものとして、固定資産評価証明書など、事業所の所在地、所有者が分かる証憑をご提出ください。
建物所有者の社内決裁ルールや社内規約等を提出してください。
[添付3] 中小企業者であることの宣誓書は必須です。ただし、株主一覧を自社で作成している株主一覧で代用する場合、出資者等の記載は不要です。株主一覧に出資比率(%)の記載がなくても、割合が分かる記載があれば問題ありません。
交付申請は、指定の交付申請書類一式を提出期限の2024年10月31日(木)までに提出していただくことで申請の受付となります。補助事業ポータルのアカウント登録や補助事業ポータルの各項目を入力しただけでは申請の受付とはなりません。
4次公募は受け付けた申請を順次審査し、審査完了後、随時交付決定を行います
およそ24時間以内に登録されたメールアドレスに本登録メールが届きますので、メールに掲載されているURLをクリックして、アカウント登録の手続きを進めてください。
@sii.or.jp からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定を確認しておいてください。
以下のパターンが考えられます。
- ◯迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動振り分けされている →迷惑メールフォルダやゴミ箱をご確認ください。
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◯迷惑メール設定によって、受信が拒否されている
→SIIからのメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
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◯広告メール対策などでPCからのメールまたはメール文中にURLリンクが記載されたメールを受信できない設定にされている
→メール文中にURLリンクが記載されたメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
補助事業ポータルにログインして「補正 省エネ_申請書新規作成」より情報を登録し、「保存」または「一時保存」をクリックすると、自動的に付番されます。
「一時保存」ボタンをクリックしていただくことでそれまでの入力内容が保存され、後日でも入力が可能となります。
一定時間(約60分)補助事業ポータルを操作しないと、自動的にログアウトされ、作成中のデータが消えてしまう場合があります。また、データの保存前にブラウザの「戻る」ボタンで、前の画面に戻った場合も、入力したデータが保存されず消えてしまう場合があります。作業中はこまめに「一時保存」ボタンをクリックする等、データの保存に注意してください。
ポータルの入力内容に誤りがあります。エラーメッセージを確認して該当箇所を特定し、誤りを修正してから再度「保存」ボタンをクリックしてください。
1~3次公募の際に作成したアカウントは使用可能です。但し、申請は新たに作成していただく必要がございます。