よくあるご質問
申請ごとに異なる要因があると想定されるため、明確な回答はできかねますが、交付決定日以降に発注すると、納品が翌年度になってしまう場合などが想定されております。
補助対象経費の支払いが発生しない年度を含む計画においても申請は可能です。
- ①SIIホームページにてアカウント登録します。
- ②電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名)を取得し、パスワードを設定してください。
- ③当該アカウント情報を用いて補助事業ポータルにログインを行い、必要事項を入力して申請書類を作成してください。
- ④全ての提出書類を揃えて、2024年7月1日(月)17:00必着で申請書一式が到着するように一般社団法人環境共創イニシアチブ宛に郵送してください。
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)や中小企業団体等以外の協同組合等も申請可能です。
従業員数が300人以下の場合は、公募要領に定める企業体の<その他中小企業者等(会社法上の会社以外) >に該当します。従業員数が300人を超える場合は、公募要領に定める企業体の【その他】に該当します。
更新前後で負荷率等が大きく増減する場合は、「独自計算」を用い、その影響を加味して計算してください(必要に応じて変更、増減の理由を確認する場合があります)。
補助事業者からの求めに応じてエネマネ事業者、又は設備販売事業者が手続きを行う場合の手続事業者のことです。(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を含む申請の場合は、エネマネ事業者へ、(Ⅲ)設備単位型を単独で申請する場合は、設備販売事業者に手続きを依頼することが可能です。なお、手続きの内容及び進捗については、補助事業者と情報共有し、両社が同じ認識のもと手続きを行ってください。
調光機能を有した照明設備は「制御機能付きLED照明器具」として補助対象となります。
ただし、調光機能を有しないLED照明への更新は補助対象となりません。
対象となる設備はSIIのホームページ「補助対象一覧」から確認できますので、併せてご確認ください。
可能な限り実測していただくことが望ましいですが、成果報告については、交付決定以降に公開する事務取扱説明書をご確認ください。
なお、成果報告の方法に限らず、(Ⅲ)設備単位型において計測器は補助対象となりません。
既存設備の台数と導入予定設備の台数が異なる場合も申請可能です。
既存設備、導入設備のそれぞれエネルギー使用量の合計で比較し、省エネルギー量が見込めるのであれば台数が異なっていてもかまいません。なお、将来設備や予備設備は補助対象となりません。
SIIが生産能力強化や設備を新設、又は増設と見なした場合を除きます。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
公募要領の別表1「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」に定める補助対象の範囲をご参照ください。
基準表で定める対象の範囲外及び、設計費、工事費は補助対象となりません。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所に導入する設備は補助対象となりません。
本補助金と、他の国庫補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる補助金、及び同項第2号に掲げる資金を含む。)の併用はできません。
税制優遇との併用可否については、税制担当窓口にお問い合わせください。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能です。
本事業で申請している補助対象設備を、他の国庫補助金でも申請し、交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合は、SIIに連絡し、その指示に従ってください。
設備の所有者およびエネルギー管理者によって、申請形態が変わります。
詳細は交付申請の手引きP.11を参照してください。
事業区分(Ⅲ)においては、原則、設備本体が補助対象となります。本体に含まれる範囲については、公募要領P.21およびP.72-96をご確認ください。
処分制限期間内に譲渡する前提のリース契約の場合は申請できません。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
評価項目全般に基づき、総合的に評価されます。
採択事業者に対し、交付決定通知書をもって、補助金の交付決定について通知します。また、交付決定の内容はSIIのホームページで公開されます。公開は、8月下旬を予定しています。
処分制限期間とは、導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) に定める年数)の期間をいいます。 電子政府の総合窓口 e-Govに掲載の減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を参照してください。
設備費(補助対象経費)・設備費(補助対象外経費)・設計費・工事費のうち、どの費目の値引きであるか明示してください。
故障した等の理由で稼働していない設備との置き換えは補助対象となりません。
1事業者あたりの申請数の上限はありません。
ただし、原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
リース契約期間については以下を満たしているか確認してください。
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補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であること。
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1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最長となる処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
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最長の処分制限期間を下回る契約期間の場合は、再リースが選択できる契約であること。
大企業の申請要件である『Sクラス』は、資源エネルギー庁の「事業者クラス分け評価制度」のページで公開されている「令和5年定期報告書分」で確認可能です。「省エネ評価」のうち「2023年度」の欄に☆がついているかご確認ください。他年度に「☆」がついていても、「2023年度」の欄に☆が付いていない場合は、Sクラスに該当しません。
『Aクラス』であることの確認方法は、社内のエネルギー管理者等にご確認ください。
事業の実施中に事業内容の変更の可能性が生じた場合は、あらかじめSIIに連絡し、その指示に従ってください。
先着順ではありません。採択事業者の決定に当たっては、評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行います。
なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがあります。
最長の処分制限期間を下回るESCO契約は申請不可となります。
処分制限期間内に所有権移転される契約での申請はできません。処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
公募型ESCOにおける構成員の中に、工事施工会社や設備販売事業者が入っている、もしくは、公募型ESCOの提案時に設備が特定されていて、販売経路が1つしかない場合、必ずしも3者見積は必要ありません。ESCO事業者またはリース会社宛ての1者分の見積書をご提出ください。
商業登記簿謄本(建物登記簿謄本)の、現在事項証明書か履歴事項全部証明書をご用意ください。法務局より入手した登記簿謄本(コピーでも可)をご提出ください。
登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合は、オンラインサービス「登記情報提供サービス」より入手するPDFの提出も可能です。
建物登記簿謄本に代わるものとして、固定資産評価証明書など、事業所の所在地、所有者が分かる証憑をご提出ください。
燃料評価単価=2023年4月~2024年3月の事業所単位のエネルギーコスト[円]÷同期間の事業所単位のエネルギー使用量[kl]となります。
分母の使用量は原油換算したklとしてください。
燃料評価単価算出根拠は、単価の算出に至るまでの根拠(ガス、電気などの使用量、金額入りの請求書等)及びその1年分のまとめ表と、そこから上記の燃料評価単価算出の計算過程を記載した書類です。
エネルギー管理指定工場でない場合は、例えば、ガス・電力会社等から発行されている月々の請求書の写し(電力使用量が明記されているもの)等を提出してください。
それの1年分の積算が「年間エネルギー使用量」となります。
2022年度の定期報告書を使用しての申請が可能です。
計画省エネルギー量の算出に2022年度の定期報告書を使用する場合は、エネルギー使用量実績の確証に2022年度(2022年4月から2023年3月までのエネルギー使用量の実績データ)の定期報告書の写し等(使用状況届出書)を添付してください。
「導入予定設備とその一代前モデルそれぞれの性能値」を証明するものを「製品情報証明書」といい、様式はSIIホームページ「申請の手引きと申請様式」よりダウンロードできます。
詳細は、省エネルギー量計算の手引き(生産設備)【指定計算・独自計算】をご確認ください。
各省エネ診断報告書の「表紙」を提出してください。
各事業毎の表紙の例は、交付申請の手引きに記載しています。
以下のパターンが考えられます。
- ◯迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動振り分けされている →迷惑メールフォルダやゴミ箱をご確認ください。
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◯迷惑メール設定によって、受信が拒否されている
→SIIからのメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
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◯広告メール対策などでPCからのメールまたはメール文中にURLリンクが記載されたメールを受信できない設定にされている
→メール文中にURLリンクが記載されたメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
導入設備や実施場所の名称が入っている等、本補助事業の見積書であることが確認できる補助事業名であれば、補助事業ポータルの補助事業名と完全一致している必要はありません。
本補助金の申請においてSIIとの窓口となり、SIIから連絡があった際にご対応いただける方(原則、本補助金の申請手続きの実務担当者の方)が取得してください。
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本事業の申請基準を満たしているか確認してください。
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基準を満たしている場合は、「型番」の入力に誤りがないか、確認してください。
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入力に誤りがない場合は、型番の枝番部分を削除する等、検索条件を変更して、再度検索してください。
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入力に誤りがなく検索結果に導入する設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示される場合は、SIIのお問い合わせ窓口(0570-057-025)までご連絡ください。
ポータルの入力内容に誤りがあります。エラーメッセージを確認して該当箇所を特定し、誤りを修正してから再度[保存]ボタンをクリックしてください。
交付申請は、指定の交付申請書類一式が提出期限の2024年7月1日(月)17:00までに指定の私書箱に到着(消印日ではありません)することで、申請の受付となります。補助事業ポータルのアカウント登録やポータル各項目の入力をしただけでは申請の受付とはなりません。
入力しているユーザ名、又はパスワードが誤っていないか、確認してください。
ユーザ名は登録したメールアドレスではなく、「●●●●●@geh.sii.or.jp」です。
ユーザ名を忘れた場合は、SIIホームページ内の本事業のページから、新しいアカウントを取得してください。
パスワードを忘れた場合は、補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
公募期間内であれば交付申請日と交付申請書類の提出日は相違していても問題ありません。
補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
補助事業ポータルにログインして「補正省エネ_申請書新規作成」より情報を登録し、[保存]または[一時保存]ボタンをクリックすると、自動的に付番されます。
[入力完了]ボタンを押すことで、「仮」の表示されない提出用の書類を出力することができます。
入力完了処理を行うと、修正が行えなくなりますので、「仮」のついた書類で内容に誤りがないことを確認してください。
1次公募の際に作成したアカウントは使用可能です。但し、申請は新たに作成していただく必要がございます。