よくあるご質問
処分制限期間とは、導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) に定める年数)の期間をいいます。 電子政府の総合窓口 e-Govに掲載の減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を参照してください。
(参考)https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/
以下に該当する事業であれば、申請可能です。
(Ⅲ)設備単位型 補助金額が30万円以上/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 補助金額が30万以上/事業全体
申請当たりの下限額は、次の通りです。
(Ⅲ)設備単位型 補助金額が30万円以上/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 補助金額が30万以上/事業全体
可能です。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所に導入する設備は補助対象となりません。
事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外となります。
但し、天災その他の不可抗力により事業活動に供していない設備は対象となる可能性がありますのでSIIまでお問合せください。
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ません。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は可能です。この他、併用を認める補助金等がある場合にはSIIのホームページ(よくあるご質問)に掲載します。判断に迷う場合は、SII及び地方公共団体に問い合わせをしてください。
税制優遇との併用可否については、税制担当窓口にお問い合わせください。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能です。
本事業で申請している補助対象設備を、他の国庫補助金でも申請し、交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合は、SIIに連絡し、その指示に従ってください。
海外の事業所で使用している設備の更新は補助対象となりません。
大企業の申請要件である『Sクラス』は、資源エネルギー庁の「事業者クラス分け評価制度」のページで公開されている「令和6年度定期報告書分」で確認可能です。「省エネ評価」のうち「2024年度」の欄に☆がついているかご確認ください。他年度に「☆」がついていても、「2024年度」の欄に☆が付いていない場合は、Sクラスに該当しません。
『Aクラス』であることの確認方法は、社内のエネルギー管理者等にご確認ください。
どうすればよいですか。
電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出ください。その場合、受領印は不要です。
申請できますか。
設備所有者が債務超過の場合、申請できません。
リースやESCOを活用した共同申請の場合、補助対象設備の所有者であるリース会社やESCO事業者が直近の年度決算において債務超過でなければ申請は可能です。
社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)や中小企業団体等以外の協同組合等も申請可能です。
従業員数が300人以下の場合は、公募要領に定める企業体の<その他中小企業者等(会社法上の会社以外)>に該当します。従業員数が300人を超える場合は、公募要領に定める企業体の【その他】に該当します。中小企業団体等に該当する場合は、設立の認可証を提出する必要があります。
従業員数の範囲には雇用形態を問わず、当該法人に雇われている労働者が含まれます。
例えば雇用契約書や労働条件通知書などで雇用主と雇用契約を結んでいる正規社員の他、契約社員やアルバイト・パートなども従業員数の範囲となります。
割賦契約と判断される場合は、申請できません。
またその他、残価設定付リース、購入選択権付きリースも同様に申請できません。補助対象設備の所有権が移転するようなセール&リースバックも申請できません。
ESCO事業でセール&リースバックを実施する場合は、個別判断となりますので、事前にSIIご相談ください
リース契約期間については以下を満たしているか確認してください。
-
補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約であること。
-
1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は、当該設備の中で最長となる処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
-
最長の処分制限期間を下回る契約期間の場合は、再リースが選択できる契約であること。
ギャランティード・セイビングス契約のESCO事業者は、共同申請者とはなりません。
ギャランティード・セイビングス契約の場合、設備使用者自身が資金調達及び設備の所有を行うため、
設備使用者の単独での申請となり、ESCO事業者と共同で申請する必要はありません。
レンタル契約での申請はできません。
処分制限期間内に譲渡する前提のリース契約の場合は申請できません。
処分制限期間後に所有権が移転される契約であれば申請可能です。
申請可能ですが、建物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)の提出が必要です。
「処分制限される設備を、設備の持ち主が事業所内に設置すること」を、建物の所有者が承諾する書類を提出してください。
設備の所有者およびエネルギー管理者によって、申請形態が変わります。
詳細は交付申請の手引きP.13をご参照ください。
補助金申請以降、新たに特定事業者等に指定された事業者についても、省エネ法定期報告情報の開示制度への参加及び開示シートの公表が要件となります。
EEGSが使用可能になり次第開示制度への参加を宣言し、参加したことが分かる資料を提出してください。
申請を検討している事業者が記載されている特定第1表もしくは認定第1表を親会社から取り寄せていただき、ご提出をお願いいたします。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
エネルギーを一元管理しているということであれば、1つにまとめて申請とすることは可能です。
審査の過程でヒアリングや説明資料の提出等を求める場合があります。
「エネルギー管理を一体で行っている」とは、事業所で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギー使用量やコストを正確に把握していることを指します。
原則、「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」で申請してください。
省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合は、定期報告書内の事業所単位で申請してください。
事務所棟も、工場・事業場のエネルギー管理を一体で行っている場合は、事務所棟も含めた申請としてください。
1事業者あたりの申請数の上限はありません。
ただし、原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
各事業者様ごとに異なる要因があると想定されるため明確な回答はできかねますが、
過去の事例としては
-
工事が単年度で完了しない。
-
交付決定後に発注すると納品が翌年度になるのが、既にわかってる場合。
-
経理の関係上、導入予定の設備を一括購入できず2年度に分けて購入したい。
等がございます。
初年度に補助対象経費の支払いが発生しない計画においても申請は可能です。
ただし、初年度に発注いただく必要はございますのでご留意ください。
事業区分(Ⅲ)においては、原則、設備本体が補助対象となります。
本体に含まれる範囲については、公募要領P.21およびP.67以降をご確認ください。
公募要領の別表1「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」に定める補助対象の範囲をご参照ください。
基準表で定める対象の範囲外及び、設計費、工事費は補助対象となりません。
導入された省エネルギー設備等を検収のうえ、事業に関わる補助対象経費の支払いが完了した時点をもって、事業完了とします。
実績報告の審査が完了する日によって、支払われる月が変わりますが、単年度事業であれば2026年1月末から2026年3月末にかけてお支払いします。
原則として、当事業の年度設定期間である2024年度(2024年4月~2025年3月)の1年間で算出してください。
裕度とは、成果報告時の省エネルギー量が交付申請時の計画省エネルギー量を達成するための安全率として設定するものです。
成果報告において、補正計算には適用条件があります。
裕度の上限は20%となっております。
なお、裕度を設定すると、計画省エネルギー量が減少するので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定してください。
予備設備は申請できません。
中古品は補助対象設備として認められないため、申請はできません。
いずれかの要件を満たす場合、申請は可能です。
【省エネ要件】
- ①計画省エネルギー率が10%以上
- ②計画省エネルギー量が1kl以上
- ③経費当たりの計画省エネルギー量が1kl/千万円以上
ポータルにて申請書を登録いただくことで、省エネ要件を満たすかどうか確認が可能です。
ポータル登録の際、いずれかの要件を満たしていない場合、エラーが表示されます。
エラーが表示されない場合はいずれかの要件を満たしていると判断し、提出書類にて審査をさせていただきます。
省エネ要件は申請単位で満たしている場合に申請が可能です。
更新前後で負荷率等が大きく増減する場合は「独自計算」を用い、その影響を加味して計算してください。(必要に応じて変更、増減の理由を確認する場合があります)
3者見積に参加している販社等であり、かつ製品が同じ場合は最安値以外の販社等に発注しても構いません。
ただしその場合も補助対象経費は設備費が最安値だった見積金額を基準とします。
再生可能エネルギーのうち、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱を利用した設備は補助対象となりません。
上記に含まれていないものでも、天候・気候等によって活用できる熱量等が左右されるものは補助対象となりません。
既存設備の台数と導入予定設備の台数が異なる場合も申請可能です。
既存設備、導入設備のそれぞれエネルギー使用量の合計で比較し、省エネルギー量が見込めるのであれば台数が異なっていてもかまいません。なお、将来設備や予備設備は補助対象となりません。
SIIが生産能力強化や設備を新設、又は増設と見なした場合を除きます。
- ①SIIホームページにてアカウント登録します。
- ②電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名)を取得し、パスワードを設定してください。
- ③当該アカウント情報を用いて補助事業ポータルにログインを行い、必要事項を入力して申請書類を作成してください。
- ④全ての提出書類を揃えて、2025年7月10日(木)17:00必着で申請書一式が到着するように一般社団法人環境共創イニシアチブ宛に郵送してください。
補助事業者からの求めに応じてエネマネ事業者、又は設備販売事業者が手続きを行う場合の手続事業者のことです。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を含む申請の場合は、エネマネ事業者へ、(Ⅲ)設備単位型を単独で申請する場合は、設備販売事業者に手続きを依頼することが可能です。
なお、手続きの内容及び進捗については、補助事業者と情報共有し、両社が同じ認識のもと手続きを行ってください。
手続担当は交付申請だけを行う等、一部のみを担当することは認められません。
交付決定を受けた場合は必ず各申請・報告(実績報告・成果報告等)及びそれらについての問い合わせ修正依頼への対応等、全事業体にわたる手続きを行って下さい。
手続担当者が、途中で申請手続きを行えなくなった場合は、SIIまでご連絡ください。
郵送以外の提出は承っておりません。必ず配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で提出してください。
申請書は、2025年7月10日(木) 17:00(必着)です。お早めにご対応ください。
到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできません。
郵送時の配達記録で追跡していただくか、補助事業ポータルのステータスでご確認ください。
申請書類は返却しておりません。
交付決定前に既に契約・発注等を行った場合は補助対象となりません。
公募要領に記載の審査項目、評価項目に基づき審査を行います。
総合的な審査結果を踏まえ、相対評価の上で採択者を決定します。
採択、不採択問わず点数等は非公開です。
評価項目全般に基づき、総合的に評価されます。
先着順ではありません。採択事業者の決定に当たっては、評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行います。
なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがあります。
採択事業者に対し、交付決定通知書をもって、補助金の交付決定について通知します。
また、交付決定の内容はSIIのホームページで公開されます。公開は、9月上旬を予定しています。
事業の実施中に事業内容の変更の可能性が生じた場合は、あらかじめSIIに連絡し、その指示に従ってください。
申請者情報変更届の提出が必要となります。
変更の可能性が生じた場合は、あらかじめSIIに連絡し、その指示に従ってください。
補助事業に要する経費に係る契約、発注等は必ず交付決定後に行ってください。
交付決定前に契約、発注等を行った場合は補助金の交付の対象となりません。
交付決定を受けた後の変更は原則認めておりません。
やむを得ない事情がある場合は事前にSIIにご相談ください。
事業計画に遅延等が見込まれた場合は、速やかにSIIに連絡してください。
中間報告とはSIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うことです。
-
着工前写真の提出
-
補助金振込口座の登録
詳しくは、交付決定後に公開される事務取扱説明書をご確認ください。
手形での支払いは認められません。
支払い条件は金融機関による振込としてください。(割賦払いや手形払い等は不可)
実績報告書の書類検査及び現地調査等の完了後に交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。
詳しくは、交付決定後に公開される事務取扱説明書をご確認ください。
補助金のお支払い後は、成果報告という事業区分毎に定める期間において補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果をご報告いただくお手続きがございます。
成果報告時の省エネルギー量等の実績が、交付決定時の計画値に対して未達の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合がございますのでご注意ください。
設備の所有者として、補助事業に要する経費を直接負担する事業者が補助金受取事業者となります。
例えばリースを活用した共同申請の場合、リース事業者が補助金の振込先となります。
補助金の会計上の処理については、税理士、公認会計士、もしくは税務署にご確認ください。
会社を廃業(または解散)する場合、補助金の返還が発生する場合があります。
詳しい内容を事前にSIIまでご連絡ください。
可能な限り実測していただくことが望ましいですが、成果報告については、交付決定以降に公開する事務取扱説明書をご確認ください。
なお、成果報告の方法に限らず、(Ⅲ)設備単位型において計測器は補助対象となりません。
プロセス改善に資する事業として補助対象となります。省エネルギー効果の算出方法は「省エネルギー量計算の手引き(ユーティリティ設備)【独自計算】」を参照してください。
プロセス改善に資する事業として補助対象となります。省エネルギー効果の算出方法は「省エネルギー量計算の手引き(ユーティリティ設備)【独自計算】」を参照してください。
調光機能を有した照明設備は「制御機能付きLED照明器具」として補助対象となります。
ただし、調光機能を有しないLED照明への更新は補助対象となりません。
対象となる設備はSIIのホームページ「補助対象一覧」から確認できますので、併せてご確認ください。
見積を取得する場合は、原則異なる販売事業者3者に見積依頼を行う必要があります。
その他注意して作成いただく事項がございますため、公募要領P.30をご参照ください。
見積書は補助対象経費と補助対象外経費がわかるように記載してください。
設備費(補助対象経費)・設備費(補助対象外経費)・設計費・工事費のうち、どの費目の値引きであるか明示してください。
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)につきましても、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出することが要件となっております。
会社情報を提出できない法人については、SIIフォーマット「法人概要申告書」をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、提出してください。
記載する内容が、商業登記簿謄本と一致しているか、よく確認してください。
SIIフォーマットの記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成しても構いません。
公募要領P47~49の提出書類一覧に記載の必須提出の書類に加え、年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画(1-7 事業スケジュール)の提出が必要です。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください。(決算短信でも可)
貸借対照表について、「連結決算」の提出では受け付けられませんので、注意してください。
みなし大企業に該当しない中小企業者である場合は、[添付3] 中小企業者であることの宣誓書を提出し、中小企業者であることを宣誓してください。
[添付3] 中小企業者であることの宣誓書は必須です。
ただし、株主一覧を自社で作成している株主一覧で代用する場合、出資者等の記載は不要です。株主一覧に出資比率(%)の記載がなくても、割合が分かる記載があれば問題ありません。
商業登記簿謄本(建物登記簿謄本)の、現在事項証明書か履歴事項全部証明書をご用意ください。
法務局より入手した登記簿謄本(コピーでも可)をご提出ください。
登記官印を押印した登記簿謄本を提出できない場合は、オンラインサービス「登記情報提供サービス」より入手するPDFの提出も可能です。
建物登記簿謄本に代わるものとして、固定資産評価証明書など、事業所の所在地、所有者が分かる証憑をご提出ください。
「導入予定設備とその一代前モデルそれぞれの性能値」を証明するものを「製品情報証明書」といい、様式はSIIホームページ「申請の手引きと申請様式」よりダウンロードできます。
詳細は、省エネルギー量計算の手引き(生産設備)【指定計算・独自計算】をご確認ください。
各省エネ診断報告書の「表紙」を提出してください。
各事業毎の表紙の例は、交付申請の手引きP.57に記載しています。
設備を設置する建物の所有者と、設備を導入する者が異なる場合に必要です。「処分制限される設備を、設備の持ち主が事業所内に設置すること」を、建物の所有者が承諾する書類です。自社所有の建物に設備を設置する場合は、提出する必要はありません。
押印を廃止していることがわかる建物所有者の社内決裁ルールや社内規約等を提出してください。
交付申請は、指定の交付申請書類一式が提出期限の2025年7月10日(木)17:00までに指定の私書箱に必着(消印日ではありません)することで、申請の受付となります。
補助事業ポータルのアカウント登録やポータル各項目の入力をしただけでは申請の受付とはなりません。
およそ24時間以内に登録されたメールアドレスに本登録メールが届きますので、メールに掲載されているURLをクリックして、アカウント登録の手続きを進めてください。
@sii.or.jp からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定を確認しておいてください。
以下のパターンが考えられます。
- ◯迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動振り分けされている →迷惑メールフォルダやゴミ箱をご確認ください。
-
◯迷惑メール設定によって、受信が拒否されている
→SIIからのメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
-
◯広告メール対策などでPCからのメールまたはメール文中にURLリンクが記載されたメールを受信できない設定にされている
→メール文中にURLリンクが記載されたメールが受信できるように、お使いの端末やメールソフトの設定を確認してください。
設定方法はお使いの端末やメールソフトによって異なりますので、詳しくは各端末・メールソフトの提供元にご確認ください。
補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
入力しているユーザ名、又はパスワードが誤っていないか、確認してください。
ユーザ名は登録したメールアドレスではなく、「●●●●●@geh.sii.or.jp」です。
ユーザ名を忘れた場合は、SIIホームページ内の本事業のページから、新しいアカウントを取得してください。
パスワードを忘れた場合は、補助事業ポータルのログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、再発行手続きを行ってください。
補助事業ポータルにログインして「補正省エネ_申請書新規作成」より情報を登録し、[保存]または[一時保存]ボタンをクリックすると、自動的に付番されます。
[一時保存]ボタンをクリックしていただくことでそれまでの入力内容が保存され、後日でも入力が可能となります。
一定時間(約60分)補助事業ポータルを操作しないと、自動的にログアウトされ、作成中のデータが消えてしまう場合があります。また、データの保存前にブラウザの[戻る]ボタンで、前の画面に戻った場合も、入力したデータが保存されず消えてしまう場合があります。作業中はこまめに[一時保存]ボタンをクリックする等、データの保存に注意してください。
ポータルの入力内容に誤りがあります。エラーメッセージを確認して該当箇所を特定し、誤りを修正してから再度[保存]ボタンをクリックしてください。
ポータルにログインし、「補正省エネ_申請書検索」タブをクリックします。
表示される「申請書検索 画面」で申請書の検索条件を入力、又は空欄のまま、[検索実行]ボタンをクリックします。
表示された検索結果から、データを修正したい申請書の[詳細]ボタンをクリックします。
「申請書詳細 画面」が表示されますので、編集したい項目に該当するボタンから、情報の編集を行ってください。
ポータル開放の処理を行う必要があるため、SIIへ連絡してください。
本補助金の申請においてSIIとの窓口となり、SIIから連絡があった際にご対応いただける方(原則、本補助金の申請手続きの実務担当者の方)が取得してください。
補助事業の内容(導入予定設備、複数店舗で申請の場合は実施場所等)が分かるように、必ず「事業所名称」を含めて事業内容を入力してください。
事業区分(Ⅲ)単独の申請の場合は補助事業名は事業実施場所の登録後に自動で決定されます。
「申請書登録 画面」の「導入設備(補助対象設備)」の項目において導入する設備区分を選択し、[確定]ボタンをクリックすると各事業区分の申請タブ及び記入必須項目が追加されます。
選択した導入設備区分により、表示される項目やボタンが異なります。
「確定」後に再度編集し、導入設備の選択を解除した場合、解除した設備に関連するデータは全て削除されますのでご注意ください。
公募期間内であれば交付申請日と交付申請書類の提出日は相違していても問題ありません。
導入設備や実施場所の名称が入っている等、本補助事業の見積書であることが確認できる補助事業名であれば、補助事業ポータルの補助事業名と完全一致している必要はありません。
大項目の「リース事業情報」で、リース契約「有り」を選択し、内容を登録してください。
設備更新を行うにあたって、事業者の意思とは別に自治体等、第三者の許可や届出が必要な事項がある場合を指します。
事業者1には【補助金を受け取る事業者(補助対象設備を所有する事業者)】の情報を入力してください。
リース事業者やESCO事業者に該当する場合は事業者1に登録してください。
ただし、事業者1にリース事業者やESCO事業者を記載している場合は「主体となる事業者(設備使用者)」にはチェックを入れないでください。
「申請書登録 画面」の「申請単位」の項目で「共同申請」を選択し「一時保存」をすると、「申請書詳細 画面」の上部に[事業者追加・編集]ボタンが表示されますので、そちらから事業者情報を追加してください。
商業登記簿謄本に記載されている「会社法人等番号」を入力してください。
(参考)法人番号の頭1桁を取ったものが、会社法人等番号になります。
法人番号(13桁)=チェックデジット(1桁)+会社法人等番号(12桁)
登録する事業者欄の「中小企業/その他」の項目で「その他」を選択してください。
登録する事業者欄の「中小企業/その他」の項目で「その他」を選択してください。
アカウントの削除申請は不要です。
【承認ステータスで表示される内容について】
仮登録:入力完了されていない状態
審査待ち:入力完了が押された状態
審査中:入力完了が押されており、申請書類がSIIに到着し、申請が受け付けられた状態
-
本事業の申請基準を満たしているか確認してください。
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基準を満たしている場合は、「型番」の入力に誤りがないか、確認してください。
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入力に誤りがない場合は、型番の枝番部分を削除する等、検索条件を変更して、再度検索してください。
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入力に誤りがなく検索結果に導入する設備が表示されない、又は検索結果がない旨のメッセージが表示される場合は、SIIのお問い合わせ窓口(0570-039-930)までご連絡ください。
[入力完了]ボタンを押すことで、「仮」の表示されない提出用の書類を出力することができます。
入力完了処理を行うと、修正が行えなくなりますので、「仮」のついた書類で内容に誤りがないことを確認してください。
必ず算出を行う必要はございませんが、交付決定後の報告等で月毎のエネルギー使用量のデータを使用する場合があるため、交付申請時点で計算いただくことをお勧めいたします。
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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした地方公共団体等の補助金
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地方公共団体等が独自に措置する税制による補助金等